保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
- ●保険契約者または被保険者(保険契約により補償を受けられる方。以下同様です。)の故意によって生じた損害賠償責任
- ●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
- ●被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(管理財物に関する補償特約および管理財物使用不能損害補償特約により、一部補償の対象となります。)
- ●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
- ●被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
- ●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
- ●地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
- ●液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
- ●原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
-
●直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
(a)石綿(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵(じん))の人体への摂取または吸引
(b)石綿等への曝露(ばくろ)による疾病
(c)石綿等の飛散また は拡散 - ●被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
- ●仕事の終了または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任
- ●直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃に起因する損害(2022年6月10日以降始期契約から適用)
等
管理財物に関する補償特約によりお支払いしない主な場合
- ●被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取
- ●被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の損壊
- ●貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する補償管理財物の損壊
- ●補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
- ●補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
等
人格権侵害補償特約によりお支払いしない主な場合
- ●被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
- ●直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
- ●最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
- ●事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
- ●被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
等
追加被保険者特約によりお支払いしない主な場合
被保険者相互間の事故に起因する損害
等
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。