保険金をお支払いしない主な場合
次に掲げる事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
- ●アームグリップ部分に単独に生じた損害
- ●アクセサリー類に単独に生じた損害(電池、コントローラー、その他予備部品など)
- ●保険の対象に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
- ●燃料不足、機体および通信機器類のバッテリー不足またはエンジンオイル不足によって生じた損害
- ●保険の対象の改造(注1)によって生じた損害(注2)
- ●操縦中に保険の対象が行方不明(注3)になったことによって生じた損害(ただし、捜索・回収費用保険金については保険金をお支払いします。)
- ●保険の対象が日本国の法令に違反して使用されている間に生じた損害
- ●操縦中に保険の対象が回収不能になったことによって生じた損害
- ●保険料をお払込みいただく前に生じた事故
- ●保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- ●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みまたは雨漏りによって生じた損害。ただし、保険の対象を保管する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災、雹(ひょう)災、雪災または不測かつ突発的な事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害についてはお支払いします。
- ●保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は保険金をお支払いします。
- ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ●直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの方に代わって保険の対象を管理する方が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害については、保険金をお支払いします。
- ●直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
- ●紛失または置き忘れによって生じた損害
- ●外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災(焦損害を除きます。)または破裂・爆発が生じた場合は保険金をお支払いします。
- ●詐欺または横領によって生じた損害
- ●真空管、電球等の管球類に単独に生じた損害
- ●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- ●保険契約者、被保険者または保険金受取人の従業員等が自ら行い、または加担した窃盗、強盗、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって保険の対象に生じた損害
- ●格落ち(保険の対象の価値の低下をいいます。)によって生じた損害
- ●日本国外で生じた事故による損害(※プランA、Bの場合)
- ●異物の混入、純度の低下、化学変化、質の低下等の損害
- ●温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸素の欠如によって生じた損害
- ●消耗品に単独に生じた損害
- ●修理費中に航空運賃が含まれている場合、航空輸送によって増加した費用
- ●修理が発生しなかった場合に点検・診断にかかった費用、初期不良や定期点検にかかった費用
- ●ファームウェアのアップデートによる不具合
- ●直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃の結果、保険の対象に生じた損害 ※2021/6/10以降始期契約のみ適用
(ただし、火災または破裂・爆発によって保険の対象に生じた損害を除きます。)
(注1)保険の対象の機能に影響しない範囲の改造は除きます。
(注2)事故により保険の対象が損害を受けた改造箇所の修繕費およびその改造によって拡大して生じた損害を含みます。
(注3)保険の対象の現物を回収できない場合をいいます。
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約等でご確認ください。
等